弁護士の佐藤です。
本日、弁護士ドットコムニュースに私が取材を受けた記事が掲載されました。
(弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/other/n_6500/
(Yahoo!ニュース)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170816-00006500-bengocom-life
いわゆる職務著作について、簡単に説明をしています。
ご興味がある方は、ぜひご覧ください。
「職務著作」と聞くと、青色ダイオード事件等で問題となった特許法上の「職務発明」制度を思い起こす方もいるかと思います。
職務発明制度といえば、平成27年特許法改正によって、契約や就業規則等にあらかじめ定めれば、職務発明についての特許を受ける権利は、最初から使用者のものになる(原始的帰属)ことになりました(特許法35条3項)。
この場合、従業員等は、経済上の利益を使用者から受けることができます(特許法35条4項)。
一方で、職務著作に該当した場合は、従業員等は、このような経済上の利益を受ける権利がありません。
その点が職務発明との大きな違いの1つです。
今後もこのようなメディア掲載を積極的に続けていきたいと思います!