弁護士の佐藤です。
11月12日付けで、弁護士ドットコムニュースに私が取材を受けた記事が掲載されました。
(弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/internet/n_6930/
(Yahoo!ニュース)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171112-00006930-bengocom-soci
本や映画のタイトルが著作物に該当するか、という問題について、簡単に説明をしています。
ご興味がある方は、ぜひご覧ください。
とある表現が著作権法上の著作物に該当するか否かは、あらゆる問題の前提となります。
一方で、著作物に該当するかの判断基準は、明確でなく、裁判例等の傾向も考慮しながら回答をせざるを得ません。
今回の記事では、著作物でないという結論(私見)を書きましたが、問題となる表現ごとに結論が変わり得るということですので、「タイトルだから著作物でない」という簡単な問題ではありません。
以上のように、著作権に関する問題は、専門家のアドバイスが特に必要な領域だと思います。