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【お知らせ】当事務所の未収金回収サービスについて

新久総合法律事務所からのお知らせです。

当事務所では,昨年から少額未収金サービスを開始しているところ,今年に入り,特に同サービスのご依頼が増加しています。

特に,飲食店においては,所謂「ノーショー(No show)」と言われる「無断キャンセル客」による店舗への損害が年間2000億円を超えているとのデータもあり,無断キャンセル客が飲食店舗の財政状況に与える事態は深刻と言えます。
そのため,キャンセル料の回収等でお困りの店舗運営会社様も多いのではないでしょうか。

当事務所でも,顧問先である医療法人様の割賦金請求,人材紹介会社様の紹介手数料,学習塾運営会社様の会費,不動産管理会社様の賃料等について,顧問サービスの一環として対応してまいりましたが,少額未収金回収のニーズが大きいことを踏まえ,昨年から正式に商品化しました。

本サービスを取り入れるメリットとしては,
①未収金回収により,財務状況の(一部)健全化
②法律事務所が債権管理に関与することにより,(飲食店で言えば)無断キャンセルの抑止
③回収状況を報告書等により報告することにより(顧問税理士への資料提供),未収金の貸倒処理の簡便化
があげられます。
特に,本サービスは,BtoCの請求であることや請求権の存否に争いがないことを前提としているため,非常に回収率は高いです。
また,このサービスの特長としては,着手金・実費を無料とし,成功報酬型のプランとした点にあります。
ご依頼のボリュームによっては,完全成功報酬型とさせていただいているクライアント様もいらっしゃいます。

飲食店のキャンセル料に限らず,様々な少額未収金につき取り扱いをはじめていますので,ご興味のある企業様はお気軽にお問合せください。

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